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資金を効率的に運用できます
リースを利用すれば設備に必要な資金を100%調達したのと同じであり、一時に多額の購入資金を必要とせず、しかもタイミングよく設備を使用することができます。また、購入時にあてる予定の手許資金あるいは調達可能の借入金を増加運転資金等に廻すことができ、資金の固定化がふせげます。
リース料は経費処理できます
中小企業においては、賃貸借処理が可能で、リース料全額を経費としてオフバランス処理できます。
※中小企業とは、次の@Aに該当しない会社で、新リース会計基準を適用しないで「中小企業の会計に関する指針」に従って会計処理することができます。同指針では、中小企業は所有権移転外ファイナンスリースも引続き「賃貸借処理」することができるとされました。
 @金融商品取引法の適用を受ける会社、並びにその子会社及び関連会社
 A会計監査人を設置する会社及びその子会社
管理事務の合理化がはかれます
機械設備の導入に伴う固定資産税の計算・納付、動産保険契約などの事務処理は、不要となりますので事務の合理化がはかれます。同時に毎月定額支払のため、コスト計算や合理化効果の計算などが容易になります。
動産総合保険が付保されています
リース物件(車両を除く)は動産総合保険に加入(偶然発生する事故によるリース物件の損害を担保する)するので、リース期間中安心して利用ができます。
※主な損害‥火災・落雷・爆発・破裂等による損害、落下・衝突・接触等による破損、水害、盗難、他
100%の融資効果をもたらします
リースは実質的に設備資金を100%借入れたのと同じです。しかも手続きは簡単でスピーディー。金融機関からも借入枠はそのまま残しておくことができます。
インフレに対処できます
リース料は契約した時から定額で、期間満了まで変更しませんのでインフレ時や、金利変動などの影響をうけず、収支も安定します。
機械設備の陳腐化に対処できます
機械設備の実際の経済的使用可能年数に見合ったリース期間を定めることによって、その期間内に完全に償却したのと同じ効果となり減価償却の不合理がなくなります。したがって陳腐化老朽化に対処でき、最新式の機械設備の導入が可能となります。
リースに関する法人税の優遇制度の適用が受けられます
リースにより資産を導入した場合、一定の条件を満たすお客さまに対して、「生産性向上設備投資促進税制」、「中小企業投資促進税制」、「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)」等の優遇税制の適用を受けることができます。

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